2021-06-02 第204回国会 参議院 憲法審査会 第4号
この問題は、日本国憲法制定審議の当時から既に意識をされ、学説上も通説的見解としてこれを肯定してきております。この制度についてのいろいろな批判や問題点、この指摘は承知をしておりますけれども、最高法規改正の国民の意思の担保のために最低投票率の導入が望まれるというふうに考えております。 以上、御清聴ありがとうございました。
この問題は、日本国憲法制定審議の当時から既に意識をされ、学説上も通説的見解としてこれを肯定してきております。この制度についてのいろいろな批判や問題点、この指摘は承知をしておりますけれども、最高法規改正の国民の意思の担保のために最低投票率の導入が望まれるというふうに考えております。 以上、御清聴ありがとうございました。
憲法改正国民投票は、国民主権の権力的契機の現れであるとするのが通説的見解であり、有権者が投票しやすい環境を整備することが望ましいことは言うまでもありません。また、投票事務を担う地方公共団体の担当者の立場からも、国政選挙の場合とできる限り平仄を合わせておくことは事務の混乱を防ぐ上からも合理的であり、その点からも望ましいと考えます。 次、附則についてです。
以上申し上げましたとおり、改正法案は債務不履行による損害賠償責任について学理的な争いに立ち入らないこととし、従来の通説的見解からは過失責任主義の表れとされている債務者の帰責事由という要件をそのまま維持しておりますほか、現在の実務上の取扱いに従って帰責事由の有無を判断する際の考慮事情を明確化するものであります。
職務執行命令訴訟はアメリカ、GHQが主導でつくられたというのが通説的見解ですけれども、そこでは、それをつくって、あるいはつくった後、GHQの中でも、そういうことは全部訴訟で扱うべきなのか、むしろそれは裁判所の専制を招くんじゃないかとか、それはむしろ政治的な問題じゃないかという議論がなされておりました。
以上のとおり、改正法案は、債務不履行による損害賠償責任について、学理的な争いには立ち入らないこととした上で、従来の通説的見解からは過失責任主義のあらわれとされております債務者の帰責事由という要件をそのまま維持しておりますほか、現在の実務上の取り扱いに従って帰責事由の有無を判断する際の考慮事情を明確化しております。
まず、我が国の違憲立法審査権につきましては、付随的審査制というのが通説的見解でございます。この付随的審査制を前提といたしますと、具体的な事件があって初めて裁判所が憲法判断を行うという運用になりまして、具体的な事件から離れて抽象的審査を行うことにつながりかねない憲法裁判所の設置ということは、理論的にもやはり困難であるというふうに思われます。
第三に、最後でございますが、公共の福祉でございまして、通説的見解によりますと、人権相互の矛盾、衝突を調整するための実質的公平の原理をいうものと解されております。 以上でございます。
しかし、これについて、政府解釈及び学説における通説的見解におきましては、「国権の発動たる」は、国家の行為としてという意味の戦争にかかる修飾語にすぎず、結局、「国権の発動たる戦争」とは、国家の行為としての国際法上の戦争という意味であって、単に戦争というのと変わらないものであり、国権の発動でない戦争というものがあるわけではないと解釈されているところでございます。
むしろ本来は全員が国会議員であるべきである、しかしながら、国会議員にその人材が見つからない場合に、例外的に民間人を登用することを許容した規定である、これが教科書的解説であり、通説的見解です。つまり、先ほど、同じ議院内閣制をとるイギリスが、防衛大臣に限りません、何でみんな国会議員なんだろうかということを考えたときに、それは議院内閣制の本旨ということのはずです。
この概念については、学説の通説的見解によれば、人権相互の矛盾、衝突を調整するための実質的公平の原理を意味するもの、このように理解されているところでございます。 しかし、これに対しては、従来から次のような御批判があるところでございます。 例えば、人権を制約する根拠となるのは必ず他の者の人権でなければならないとの前提は、人権という概念をよほど拡張的な意味に用いない限り理解が困難である。
しかし、これについて、政府解釈及び学説における通説的見解では、次のように述べられております。 「国権の発動たる」は、国家の行為としてという意味の戦争にかかる修飾語にすぎず、結局、「国権の発動たる戦争」とは、国家の行為としての国際法上の戦争という意味であって、単に戦争というのと変わらないものであり、国権の発動でない戦争というものがあるわけではない、このように解釈されているところでございます。
これは日教組の資料の中にあるんですが、労働者の要求は、狭い意味での勤務条件に限定する必要もないし、そのように限定してしまえば、労働者の地位の向上を十分に図ることはできない、労働者の労働関係上の利害に直接、間接かかわりのある問題であり、使用者にとって処置することのできるものであれば団体交渉事項となるとする労働法学の通説的見解は、公務員についても適用される、こういうことにのっとっているんですね。
このようにして通説的見解となった憲法優位説でございますが、憲法優位には例外があるとする条件つき憲法優位説というものが登場いたしました。憲法優位の例外の内容及び根拠につきましては、幾つかの種類がございますが、詳細は資料の十五ページの後半から十六ページの記述に譲りたいと考えます。 実は、この条件つき憲法優位説でございますが、政府見解は早くからそのような考え方をとっておりました。
会議における参考人の意見陳述の詳細につきましては小委員会の会議録を参照いただくこととし、その概要を簡潔に申し上げますと、 参考人からは、 まず、人権と公共の福祉をめぐる争いは問いの立て方をめぐる争いであり、通説的見解では、人権対公共の福祉という二項対立図式により問題設定をするとの紹介がありました。
伊藤君からは、 基本的人権とは、人が人であることに基づいて生まれながら当然に有する前国家的な自然権であって、日本国憲法もそれを前提としているとの通説的見解に対する批判がなされた上で、権利とは、共同体の歴史、文化、伝統の中で徐々に生成されたものであり、その背景には共同体独自の法の精神が存在すると解すべきであって、自然権論から脱却する必要があるとの意見が述べられました。
それで、きょうは、美濃部さんの当時の通説的見解について紹介がありました。あれは昭和期に入って、いわば国からだめだというふうにされてしまうわけですけれども、私は「憲法義解」からは立憲君主制論は導き出せないと思っているんですが、美濃部学説が最終的に国の中で排除されたという点についてはどういう評価をされるんですか。
第一に、公共の福祉の通説的見解なんですけれども、これは、人間の尊厳を最高の指導理念とする日本国憲法においては、個人に優先する全体の利益あるいは価値というものは存在しないということであります。
それを憲法の中に書けばより明確になると思いますけれども、憲法解釈としては、既に、書かなくても、現在、憲法学の方の通説的見解として、一対二を超えるようなものは憲法違反だというふうに普通考えております。ただ、それが最高裁判所では認めてもらえていないということでありまして、それを憲法に書けばより明確になるということはあるかと思います。
憲法学界の通説的見解によりますと、現行憲法は具体的事件を前提にする司法裁判所型の違憲審査制を認めていますので、憲法裁判所を設置するためには憲法改正が必要になります。そこで、憲法裁判所の設置まで一挙に行くのではなく、現行の司法裁判所型の制度を前提にして、最高裁判所の機能を憲法裁判所的な性格にするよう運用上の改善を図るという提案もなされております。
したがいまして、日本国が主権国家として国際法上は個別的自衛権も集団的自衛権も保有している、これは通説的見解でございますけれども、憲法との関係に着目しますと、憲法九条、すなわち武力行使等を禁止している憲法九条のもとにおきましては、我が国に対する武力攻撃に際して我が国を防衛するための個別的自衛権の行使というものは憲法九条でも禁止していないだろう、憲法九条のもとでももちろん認められる、これは最高裁判所の判例
ところが、実際には、最高裁に規則制定権はあるけれども、法律案については提出権も否定されているというのが大体の通説的見解であろうかというふうに思っております。 だとすると、内閣についても、行政権行使に関するもの以外のものについては提案権自体もないと考える方が、三権分立ということの趣旨から見て妥当なものだろうと思いますし、そうすることによって何の支障も実際はないだろうというふうに思っております。